料金表(消費税込み)
顧問契約A(手続き業務あり)
社会保険の手続き業務も行う契約です。
契約内容によって料金が変わりますので、契約前に必ずお見積りさせていただきます。
規模 | 月額料金 |
1人~4人 | 11,000円~ |
5人~9人 | 22,000円~ |
10人~19人 | 33,000円~ |
20人~29人 | 44,000円~ |
30人~49人 | 55,000円~ |
50人~99人 | 88,000円~ |
100人以上 | 別途お見積りさせていただきます |
顧問契約A(手続き業務あり)に含まれるもの
相談業務
- 従業員とのトラブル、法改正への対応、ハラスメント、人事戦略、リスク管理、DX等、経営者様のお悩みやお困りごとを解決します。
- 相談の対応は、電話、メール、チャット、Teams等で行います。
- ご希望される場合は事業所へ訪問も可能です(平日18時以降、土日祝終日、費用別途相談)。
手続き業務
- 従業員が入社したときの手続き
- 従業員が退職したときの手続き
- 従業員が家族を扶養するときの手続き
- 従業員の氏名や住所に変更があったときの手続き
- 従業員が引っ越しをした(通勤手当の金額が変わった)ときの手続き
- 従業員が昇給(降給)し給与の額が大幅に変わったときの手続き
- 従業員に賞与を支給したときの手続き
- 従業員が出産するときの手続き
- 従業員が育児休業を取得したとき等の手続き
- 従業員が産後パパ育休を取得するとき等の手続き
- 従業員が介護休業を取得したとき等の手続き
- 従業員が病気で長期間休むときの手続き
- 従業員が仕事中又は通勤中にケガをしたときの手続き
- 従業員が60歳になったときの手続き
- 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
顧問契約B(手続き業務なし)
社会保険の手続きは行わず、相談業務のみを行う契約です。
手続きが発生した場合は、別途お見積りさせていただきます。
契約内容によって料金が変わりますので、契約前に必ずお見積りさせていただきます。
規模 | 月額料金 |
1人~4人 | 11,000円~ |
5人~9人 | 16,500円~ |
10人~19人 | 22,000円~ |
20人~29人 | 33,000円~ |
30人~49人 | 44,000円~ |
50人~99人 | 77,000円~ |
100人以上 | 別途お見積りさせていただきます |
顧問契約B(手続き業務なし)に含まれるもの
相談業務
- 従業員とのトラブル、法改正への対応、ハラスメント、人事戦略、リスク管理、DX等、経営者様のお悩みやお困りごとを解決します。
- 相談の対応は、電話、メール、チャット、Teams等で行います。
- ご希望される場合は事業所へ訪問も可能です(平日18時以降、土日祝終日、費用別途相談)。
給与計算業務契約
給与計算業務 | 月額11,000円+1,100円✕給与計算人数~ |
勤怠の管理方法や給与明細の配布方法等で料金が変わりますので、契約前に必ずお見積りさせていただきます。
賞与計算業務契約
賞与計算業務 | 給与計算業務の1ヶ月分~ |
賞与の算出方法や賞与明細の配布方法等で料金が変わりますので、契約前に必ずお見積りさせていただきます。
年末調整関連業務契約
年末調整関連業務 | 給与計算業務の2ヶ月分~ |
年末調整業務の範囲、従業員からの提出物の回収方法等で料金が変わりますので、契約前に必ずお見積りさせていただきます。
労働保険の年度更新業務契約
労働保険の年度更新業務 | 顧問契約Aの1ヶ月分~ |
顧問契約Aの契約に合わせてお見積りさせていただきます。
社会保険の算定基礎届業務契約
労働保険の年度更新業務 | 顧問契約Aの1ヶ月分~ |
顧問契約Aの契約に合わせてお見積りさせていただきます。
就業規則の作成・変更業務契約
就業規則の作成・大幅な変更(顧問契約あり) | 165,000円~ |
賃金制度の作成・大幅な変更(顧問契約あり) | 165,000円~ |
就業規則の作成・大幅な変更(顧問契約なし) | 220,000円~ |
賃金制度の作成・大幅な変更(顧問契約あり) | 220,000円~ |
- 就業規則を作成・変更する理由、業務内容、就業規則をどのような内容にしたいのかをヒアリングさせていただき、お見積もりさせていただきます。
- 就業規則の作成・大幅な変更にかかる期間は、お打ち合わせから約4ヶ月を予定しています。
- 従業員向け就業規則の説明会は、オプション対応とさせていただきます。
- その他の対応については、都度お見積りさせていただきます。
助成金申請契約
初期費用 | 顧問契約Bの1ヶ月分~ |
助成金申請 | 申請代行時に別途お見積りさせいただきます |
助成金は、人員計画、経営計画を達成する契機や一助としての補完的なもので、返済する必要がありません。そのため、助成金を受給するには、国が定めた基準をクリアする必要があります。
当事務所では、お客様の状況をヒアリングさせていただき、どの助成金を受給できるか診断させていただきます。
ヒアリングでは、以下の項目を確認させていただきます。
書類の整備状況のチェック
- 労働者名簿
- 出勤簿(タイムカードなど)
- 賃金台帳又は給与明細書など
- 労働条件通知書又は雇用契約書
就業規則のチェック
助成金の申請に必要な事項が記載されているかどうか、確認させていただきます。
手続きのチェック
- 従業員の雇用保険の手続きに漏れはありませんか?
- 健康保険・厚生年金の手続きは適正に行われていますか?
- 保険料の滞納はありませんか?
その他のチェック
- 最近6ヶ月以内に、会社都合で解雇した従業員はいませんか?
- 過去5年間において、助成金について不正受給を行ったことはありませんか?
- 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員はいませんか?
- 過去1年間に、労働関係法違反により送検処分を受けたことはありませんか?
- 暴力団との関わりや性風俗関連営業、接待を伴う飲食業営業を行う事業主ではありませんか?