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高年齢雇用継続給付シミュレーター

60歳からの賃金がいくら下がると、給付金がいくら出るのか。
賃金証明書と同じ形式で入力し、計算過程と年金への影響まで確認できます。

このツールでできること

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降に賃金が60歳到達時の75%未満に下がったとき、 下がった賃金の最大10%(経過措置の方は最大15%)が雇用保険から支給される制度です。 このシミュレーターは、その支給額を計算過程まで見える形で確認できる無料ツールです。

  • 賃金証明書と同じ形式で入力できます。「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」の様式に沿って6か月分の賃金を入力すると、賃金月額(みなし賃金日額)が自動で求まります。端数期間や基礎日数11日未満の月も正しく判定します。
  • 計算過程をすべて表示します。賃金月額 → みなし賃金 → 低下率 → 支給率 → 支給額の5ステップを、数式と実際の数字を並べて示すので、なぜその金額になるのかが分かります。
  • 年金がいくら減るかまで分かります。特別支給の老齢厚生年金を受けている方は、①在職老齢年金による支給停止と、②高年齢雇用継続給付との併給調整の2段階で年金が減ります。その両方を計算式つきで表示します。
  • 支給率10%と15%を自動で判定します。生年月日から60歳到達日(誕生日の前日)を求め、令和7年4月1日の改正前後どちらの区分かを判別します。
  • 結果を印刷・PDF保存できます。従業員名・会社名を入れてA4で出力できるので、面談資料としてそのまま使えます。

社会保険労務士が制度の条文と厚生労働省の資料をもとに作成しています。入力した内容がサーバーに送信されることはありません。

① 受給資格を確認する

生年月日から60歳到達日と支給率の区分(10%/15%)を自動で判定します。

60歳到達日は誕生日の「前日」です
年金との併給調整の判定に使います
通算5年以上が受給の条件です
支給率の区分を手動で指定する

60歳到達後に「被保険者期間5年」を満たした場合など、受給資格の発生日が60歳到達日と異なるときは手動で指定してください。

② 60歳到達時の賃金月額を出す

ハローワークに出す「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」と同じ形式です。
60歳到達日から遡って、賃金を固定給変動給に分けて入力してください。 1行目は「直近の賃金締切日の翌日〜60歳到達日」の端数期間になります(証明書には記入しますが、賃金月額の算定には使いません)。

賃金支払基礎日数の数え方とA欄・B欄の扱いが変わります
給与計算ソフトの設定と同じ日を選んでください(末日締めは月末=28〜31日)
No 賃金支払対象期間 賃金支払
基礎日数
固定給
基本給・役職手当・家族手当・通勤手当
変動給
時間外手当・休日手当
労働日数
日給・時給制のみ
算定に使う6か月の合計 0 0 0 0
固定給・変動給の分け方と、賃金支払基礎日数の数え方

固定給に入れるもの

  • 基本給
  • 役職手当・家族手当などの固定手当
  • 通勤手当(1か月分。3か月分一括なら1か月分に割る)

変動給に入れるもの

  • 時間外手当・休日手当
  • 日給・時間給で計算される部分
  • 歩合給・出来高払い

賞与など3か月を超える期間ごとに支払われるものは、どちらにも入れません。

賃金支払基礎日数の数え方

  • 完全月給制:欠勤しても給与が減らないため、その月の暦日数(30日・31日)。自動で入ります。
  • 日給月給制所定労働日数 − 欠勤日数。有給休暇を取った日は日数に含めます。
  • 日給制・時給制出勤した日数(有給休暇を取った日も含む)。

11日未満の月は算定から外れ、その分さらに前の月まで遡ります。

賃金証明書のA欄・B欄との対応

完全月給制・日給月給制は、固定給も変動給も「月によって定められた賃金」としてまとめてA欄に記載します。
日給制・時給制は、固定給をA欄、変動給をB欄に分けて記載し、B欄がある場合は「最低保障」も計算して金額が高い方を賃金日額とします。

ハローワークから通知された額が分かる場合はこちら

③ 60歳以降に支払われる賃金を入力する

給付金は2か月に1回まとめて支給されます。支給対象となる2か月分を入力してください。

1か月目の翌月が自動で設定されます
1か月目
減額分は低下率の判定に加算されます
2か月目
減額分は低下率の判定に加算されます

通勤手当の扱い

3か月・6か月分をまとめて支給している場合は、1か月あたりの額に割り振って各月に計上します(端数は最後の月に加算)。

いつ支払ったかで各月の額が変わります

④ 計算結果と、その計算過程

計算の流れ

2か月分の支給スケジュール

年金との併給調整

📄 この結果を印刷 / PDF保存

従業員名・会社名を入力すると印刷物に反映されます。

計算の前提

    このツールは概算を示すものです。実際の支給額・支給の可否は、ハローワークが賃金台帳等を確認して決定します。 賃金締切日と60歳到達日の関係によっては、賃金支払対象期間の区切り方が異なる場合があります。 正確な金額は管轄のハローワークまたは社会保険労務士にご確認ください。

    高年齢雇用継続給付のよくあるご質問

    Q.高年齢雇用継続給付はいくらもらえますか?

    A.60歳以降に支払われた賃金に「支給率」を掛けた額です。支給率は賃金の低下率で決まり、令和7年4月1日以降に受給資格を満たした方は最大10%、令和7年3月31日以前に満たした方は最大15%です。たとえば60歳到達時の賃金月額が30万円で、60歳以降の賃金が18万円(低下率60%)なら、18万円×10%=18,000円が毎月支給されます。

    Q.賃金が何%下がると高年齢雇用継続給付の対象になりますか?

    A.60歳到達時の賃金月額と比べて、60歳以降の賃金が75%未満に下がった月が対象です。ちょうど75%では対象になりません。たとえば賃金月額が40万円なら、30万円未満に下がった月が支給対象になります。

    Q.高年齢雇用継続給付を受けると年金は減りますか?

    A.特別支給の老齢厚生年金を受けている方は、年金の一部が支給停止されます。標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の64%以下(経過措置の方は61%以下)の場合、標準報酬月額の4%(同6%)が停止されます。ただし2026年時点で60〜65歳の男性は特別支給の老齢厚生年金の対象外のため、この調整は起こりません。実際に影響するのは、昭和41年4月1日以前生まれの女性が中心です。

    Q.支給率が10%の人と15%の人がいるのはなぜですか?

    A.令和7年4月1日の法改正で、支給率の上限が15%から10%に引き下げられたためです。令和7年3月31日以前に受給資格(60歳到達など)を満たした方は、令和7年4月1日以降も引き続き上限15%が適用されます。60歳到達日は誕生日の前日なので、昭和40年4月1日生まれの方は到達日が令和7年3月31日となり、経過措置(15%)の対象です。

    Q.60歳到達時の賃金月額はどうやって計算しますか?

    A.60歳到達日より前の「完全な賃金月」6か月分の賃金総額を180で割って賃金日額を出し、それを30倍します。完全な賃金月とは、賃金締切日の翌日から次の締切日までの1か月で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月のことです。締切日の翌日から60歳到達日までの端数期間は、この6か月には含めません。賃金月額には上限508,200円・下限90,420円があります(令和7年8月1日〜令和8年7月31日)。

    Q.高年齢雇用継続給付はいつ振り込まれますか?

    A.原則として2か月に1回、2か月分がまとめて振り込まれます。事業所ごとに奇数月型・偶数月型が決まっており、ハローワークから指定された支給申請月に申請します。支給決定から口座に入金されるまで、おおむね1週間かかります。

    Q.通勤手当が3か月分まとめて支給される場合はどう計算しますか?

    A.支払われた月以降の各支給対象月に、1か月あたりの額を割り振って計上します。端数は最後の月に加算します。たとえば3か月分10,000円なら、3,333円・3,333円・3,334円として各月の賃金に含めます。